万代総合歯科診療所 群馬県前橋市の歯科医院

インプラント、歯周病治療、根管治療、虫歯治療、かみ合わせなど、詳細なカウンセリングと治療計画を基に診療します。

医療法人優貴会 万代総合歯科診療所

万代総合歯科診療所は、健康保険診療を取り扱わない自由診療の歯科医院です。
また、当院は完全予約制です。ご来院の際には、事前にお電話にてご連絡下さい。

371-0804 群馬県前橋市六供町1丁目23−2 027-243-0648

  • 診療時間|9:00~17:00(受付…~ 16:00)※土曜の診療は16:00まで
  • 休診日|木曜日・日曜日・祝日
  • 診療科目|一般歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科・インプラント治療・歯周病治療(再生療法)・根管治療
  • 当院の院内感染予防対策

万代総合歯科診療所 ブログ・コラム

ビデオコラム|万代総合歯科診療所 ビデオコラム 「歯科における医療費控除のポイントについて」

万代総合歯科診療所は、群馬県前橋市の歯科医院です。健康保険診療を取り扱わない自由診療の歯科医院として、健康保険制度の制限・制約にとらわれない歯科診療を行っております。 自由診療歯科医療と集中診療があなたの『人生の価値』を高め、『ビジネスの勝利』へと導きます。

万代総合歯科診療所 ビデオコラム 「歯科における医療費控除のポイントについて」

群馬 前橋 高崎 伊勢崎 太田 歯科 医療費控除 医療機関 美容歯科 確定申告 交通費

万代総合歯科診療所 のビデオコラムです。
群馬 前橋 高崎 伊勢崎 太田 歯科 医療費控除 医療機関 美容歯科 確定申告 交通費
歯科における医療費控除のポイントについて解説しています。 他の医療機関の費用と合わせて申請が可能なこと、 医療機関までの交通費も対象になる可能性があること、 美容目的の歯科医療は対象外であること、 歯科医院では個別の医療費控除のための計算はできないこと、以上4点を解説致します。 ぜひ、動画をご覧になって 参考になさってください。

歯科に関するご質問をお寄せください

ビデオコラムのテーマ募集

★当院のホームページでは、ビデオコラムのテーマ募集をしています。歯科に関して疑問に思っていることなどございましたら、お気軽にご応募ください。 テーマ募集に関する詳しいご案内は、以下のリンクからご確認ください。

『 歯科における医療費控除のポイントについて 』(7m14s)のビデオコラムです。

以下、『 歯科における医療費控除のポイントについて 』の動画内容を文章に書き起こしたものです。

書き起こし

皆さんこんにちは。万代総合歯科診療所のビデオコラムにようこそおいでくださいました。 本日は『 歯科における医療費控除のポイントについて 』 というテーマで お伝えしようと思います。 皆様の中には歯科医療費が結構かかってしまった、結構大掛かりな介入をしたことによって費用がかかってしまったという方もおられるかと思います。 そのような方に対して医療費控除制度という制度がありますので、皆様にご紹介しようと思います。 今回はそのうちのいくつか気付いた点について、4つほど紹介をさせていただきたいと思います。 まず1番目としましては『他の医療機関の費用を合わせて頂いて構いません』 医療費控除を申請するというような過程において歯科医療が1番かかったからこの総額だけ申請するというのではなくて、簡単に言うとざっと10万円越えの部分になります。 それがかかった場合には、例えば 内科の先生、眼科の先生に一回だけ行ったというのではあったとしてもその領収書が残っていれば、それも合わせて申請をして構わないということになっています。 2番目は『交通費も対象にできる可能性がある』ということをお伝えしていこうと思います。 当然のことながらご自宅の隣にその医療機関があれば歩いて行けばいいですが、交通機関は自家用車も含めて時間をかけて通うという方もいらっしゃるかと思います。 このような場合その交通費も医療費控除の中に組み合わせていけるということも考えられます。 これはあくまでも実費に相当するものでありまして1番考えられるのはご自身が運転免許もなくてご自宅に所有する車もないという方が、バスもしくはタクシー等の公共交通機関を使ってその医院に行かれた時の費用 これも併せて申請して良いと考えられます。 ただこれはあくまでも実費ですので、例えばご自身が車をお持ちでその車を使っていけばいいのにわざわざのタクシーの最高級車を使って行ったとか ということになってしまうとそれは認められません、ということになります。 これはいろいろな解釈等があるようなので、1番必要なのはその記録です。 タクシーの領収書だとかまずそのような、例えば 交通機関だと領収書が出ないところもあります。 バスに乗ったら領収書をくれるわけではないのでそういうような記録をしっかり取っておくということが有効になると思います。 何らかの証拠、領収書、記録がないと申請するにも口で言うだけでは、通らないというところはあるかと思います。 3番目としましては、『美容目的のために行われた歯科医療に関しては医療費控除の対象にはならない』ということになります。 ここで注意していただきたいのはセラミックはダメなのか、白い歯を入れたのはダメなのか、という質問になってくるかと思いますが、例えば虫歯治療のために詰め物した、その詰め物や被せ物の 材料がセラミックだった。 結果としては綺麗になりました、これなら問題はありません。 本来の目的がその虫歯処置になります。 例えば何ら歯自体に問題はないのに形が気に入らないとか、色が気に入らないというような理由で美容目的でセラミックに置き換えたというような場合には、通らないことがあります。 聞いた話では〇〇美容歯科などの領収書だと通りにくいということを聞いたことがあります。 実際がどうなのかは、はっきりしないところですが そのような美容目的で行われた歯科医療に関しては、医療費控除の対象にならないということになります。 4番目としましては、これは別のビデオコラムでもお話ししましたが、『歯科医院では個別も医療費控除の結果として還付される額の計算はできない』 たまに聞かれる方がいらっしゃいますが、「私はいくら還付されるのか?」という質問を歯科医院側に聞いてしまうという方がいらっしゃいます。 これは本当に計算しようとすると、まずその方の年収とか、扶養家族とか生命保険どのくらい入ってるのかとか、いろいろなことを事細やかに聞いて細かい計算式によって出てくるわけです。 それで計算がされるということになります。 そうしますと、歯科医療というよりも事実上の税理士の先生のお仕事になります。 我々は医療費控除という制度はありますよ。 ですから、領収書はちゃんと保管しておいてください。というところまではお伝え出来ますが、具体的な「あなたの場合はこれだけ今回は還付されます。」という事実上の具体的な計算はできないというのが現状であります。 今回はこの以上4点について解説をさせていただきました。 本日は『歯科における医療費控除のポイントについて』というテーマでお伝えしました。
※ 以下も、ご参考になさってください。


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